
EUの森林破壊防止規則(EUDR)はコーヒーに何を求めるのか|適用日・対象品目・位置情報を条文で読む
規則 2023/1115 と2度の改正、2026年の委任規則を開いて、コーヒーに関わる条文だけを並べる
EUDR(規則 (EU) 2023/1115)がコーヒーに求める3条件と適用時期を、EUR-Lex の条文で確かめます。大・中規模は2026年12月30日、多くの零細・小規模は2027年6月30日から
この記事の要点
- EUDR(規則 (EU) 2023/1115)は、コーヒーを含む7つの産品について、EU市場に出すこと・市場で流通させること・EUから輸出することの条件を定める。条件は (a) 森林破壊のないこと、(b) 生産国の関係法令に沿って生産されたこと、(c) デューデリジェンス声明(零細・小規模の一次事業者は簡易申告)があること(第3条)
- 「森林破壊のない」は、2020年12月31日より後に森林破壊を受けていない土地で生産されたこと(第2条(13))。森林の定義は、0.5haを超え、樹高5m超、樹冠被覆10%超の土地(農業・都市的な利用が主のものを除く)
- 対象のコーヒーは附属書Iの HS 0901(生豆・焙煎豆・カフェイン除去したもの、殻と皮、コーヒーを含む代用品)。可溶性コーヒー(HS 2101 11 00)は委任規則 (EU) 2026/2102 で加わり、2027年12月30日から適用される
- 事業者は、生産した全区画の位置情報(緯度・経度、小数点以下6桁以上。4haを超える区画は外周を多角形で)と生産の時期を集める(第9条(1)(d)、第2条(28))。区画に森林破壊があれば、その区画の産品はすべて出せない
- 適用日は2度延びた。当初の2024年12月30日が、規則 2024/3234 で2025年12月30日に、規則 2025/2650 で2026年12月30日になった。零細・小規模の事業者(2024年12月31日までに設立)は2027年6月30日から
- 国別のリスク分類(実施規則 (EU) 2025/1093)では、ベトナム・ケニア・コスタリカ・インドなどが「低リスク」、ブラジル・コロンビア・エチオピア・インドネシアなどは一覧になく「標準」。低リスク国だけから調達する場合に免除されうるのはリスク評価と低減(第10・11条)で、第13条は第9条の情報収集(位置情報など)を免除の対象に含めていない
結論から書くと、EUの森林破壊防止規則(EUDR)がコーヒーに求めるのは「2020年12月31日より後に森林を切り開いた土地で作られていないことを、区画の位置情報まで示して証明すること」です。 対象は生豆・焙煎豆(HS 0901)で、EU市場に出す事業者は、産地の全区画の緯度・経度と生産の時期を集め、デューデリジェンス声明を出さなければなりません。適用は2度延びて、大・中規模の事業者は2026年12月30日、多くの零細・小規模の事業者は2027年6月30日から。インスタントコーヒーは2026年の委任規則で加わり、2027年12月30日から対象になります。
この記事では、規則 (EU) 2023/1115 の本文と、それを直した2つの改正規則、国別のリスク分類の実施規則、インスタントコーヒーを加えた委任規則、欧州委員会の2026年5月の報告書を開き、コーヒーに関わる条文だけを並べます(いずれも2026年10月19日に EUR-Lex などで確認)。ブラジルの輸出への影響はブラジルの輸出経済の記事で、森林破壊と気候変動の関係は2050年のコーヒーと気候の記事で扱っているので、ここでは規則そのものに絞ります。
3つの条件:森林破壊のないこと・合法であること・声明があること
規則の中心は第3条です。コーヒーなどの対象産品は、次の3つをすべて満たさないと、EU市場に出すことも、市場で流通させることも、EUから輸出することもできません。
| 条件 | 条文 | 中身 |
|---|---|---|
| (a) 森林破壊のないこと | 第3条(a)、第2条(13) | 2020年12月31日より後に森林破壊を受けていない土地で生産されたこと |
| (b) 合法であること | 第3条(b) | 生産国の関係法令に沿って生産されたこと |
| (c) 声明があること | 第3条(c)(2025/2650 で改正) | デューデリジェンス声明、または零細・小規模の一次事業者の簡易申告があること |
言葉の定義も条文にあります。森林破壊は「森林を農業の用途に変えること(人為かどうかを問わない)」(第2条(3))。森林は「0.5ヘクタールを超え、樹高5メートル超の木があり、樹冠被覆が10%を超える土地(その場で基準に達しうる木を含む)で、主に農業・都市的に使われている土地を除く」(第2条(4))です。
したがって、基準日(2020年12月31日)より前から続くコーヒー畑は、(a) の条件では問題になりません。問われるのは、その後に森林を畑に変えた区画かどうかです。
対象になるコーヒー:HS 0901、2027年からはインスタントも
附属書Iで、コーヒーの対象として挙がっているのは次の項目です。
| HS コード | 品目(附属書Iの記載) | 適用 |
|---|---|---|
| 0901 | コーヒー(焙煎してあるかどうか、カフェインを除いてあるかどうかを問わない)、コーヒーの殻と皮、コーヒーを含む代用品 | 2026年12月30日から(零細・小規模は2027年6月30日) |
| 2101 11 00 | コーヒーのエキス、エッセンス、濃縮物 | 2027年12月30日から(委任規則 2026/2102 で追加) |
インスタントコーヒー(可溶性コーヒー)は、2023年の規則では対象外でした。欧州委員会の委任規則 (EU) 2026/2102(2026年7月13日採択、2026年9月17日に官報掲載、翌日に発効)の前文(6)は、生豆や焙煎豆が対象なのに可溶性コーヒーが対象外だと、コーヒーの分野で扱いがばらばらになり、森林破壊のリスクがなくならずに移るだけになりうるとして、2101 11 00 を加えました。この項目の適用は、ほかより1年遅い2027年12月30日です。インスタントとレギュラーの違いはインスタントコーヒーとレギュラーコーヒーの比較を参照してください。
事業者が集める情報:全区画の位置情報と生産の時期
声明を出す前に、事業者は第9条(1)の情報を集め、5年間保管します。コーヒーで特に重いのは (d) の位置情報です。
- 全区画の位置情報:産品の元になったコーヒーが生産されたすべての区画の位置情報と、生産の日付または期間(第9条(1)(d))。異なる区画の豆が混ざる場合は、すべての区画を含める
- 位置情報の精度:緯度・経度を小数点以下6桁以上で、少なくとも1点。4ヘクタールを超える区画は、外周を描く多角形で示す(第2条(28))
- 自動的な失格:区画に森林破壊や森林劣化があれば、その区画の産品はすべて、EU市場に出すことも、市場で流通させることも、輸出することもできない(第9条(1)(d))
- そのほか:品目と量、生産国、仕入れ先と販売先、森林破壊のないことと合法性を示す情報など(第9条(1)の各号)
条文から読めるのは、義務を負うのはEU市場に出す事業者などで、産地の農家に直接かかる規則ではない、ということです。ただし区画の位置情報は、実際には産地から集めるほかありません。欧州委員会の2026年5月の報告書は、エチオピアで導入されたコーヒーの追跡システム(携帯アプリで位置情報を集める)や、小農を含む追跡可能なコーヒーをホンジュラスがEUに出荷した例を紹介しています。こうした仕組みが産地でどこまで広がっているかは、この記事で開いた資料では確認できませんでした。
適用日は2度延びた
| 規則 | 大・中規模の事業者など | 零細・小規模の事業者 |
|---|---|---|
| 規則 2023/1115(当初、2023年5月31日採択) | 2024年12月30日 | 2025年6月30日(2020年12月31日までに設立) |
| 規則 2024/3234(2024年12月19日採択、12月23日官報) | 2025年12月30日 | 2026年6月30日(2020年12月31日までに設立) |
| 規則 2025/2650(2025年12月19日採択、12月23日官報) | 2026年12月30日 | 2027年6月30日(2024年12月31日までに設立。自然人を含む) |
2024年の改正の前文は、適用を12か月延ばす理由を、第三国・加盟国・事業者が十分に準備できるようにするため、と書いています。2025年の改正では、適用日に加えて中身も変わりました(次の節)。なお零細・小規模の事業者でも、EU木材規則(規則 995/2010)の附属書の製品は延長の対象外ですが、コーヒーには関係しません。
欧州委員会は、2025年の改正が求めた簡素化レビューの報告書(COM(2026) 191、2026年5月4日)で、「法的な確実性を保ち、安定して予測できる枠組みにするため」法律本体のさらなる改正は提案しないとしました。報告書は、一連の簡素化で企業の年間の対応費用が当初の約81億ユーロから約20億ユーロへ、約75%減ると見積もっています(欧州委員会の推計)。
2025年の改正で変わったこと:声明を出すのは最初の事業者
規則 2025/2650 は、誰が声明を出すかを整理しました。
- 事業者(operator):対象産品をEU市場に出す、または輸出する者。ただし次の「川下の事業者」を除く(第2条(15))
- 川下の事業者(downstream operator):声明または簡易申告ですでにカバーされた産品を使って作った産品を、市場に出す・輸出する者(第2条(15b))。声明は出さず、仕入れ先・販売先と、仕入れ先が事業者の場合は声明の参照番号を記録・保管する(第5条)。中小企業でない川下の事業者は情報システムへの登録が要る
- 零細・小規模の一次事業者:低リスク国に所在し、自分で栽培・収穫した産品を市場に出す・輸出する零細・小規模の事業者(第2条(15a))。デューデリジェンス声明の代わりに、市場に出す・輸出する前に1回だけの簡易申告を出し、申告の識別子を受け取る(第4a条(2))。ただし、附属書IIIの情報がすべて、EUや加盟国の法律にもとづく別のシステムにすでにある場合は、本人の申告は要らず、加盟国がその情報を規則の情報システムで使えるようにする。この場合も、識別子を受け取るまでは市場に出す・輸出することはできない(第4a条(4))。区画の位置情報の代わりに、すべての区画の郵便上の住所、または生産した事業所の住所でもよい(第4a条(5))
欧州委員会の報告書は、この変更を「(中小企業を除き)産品を置き、加工し、取引するすべての者が声明を出す仕組みから、責任を最初にEU市場に出す(または輸出する)事業者に置く仕組みへ」と説明しています。
国別のリスク分類:多くのコーヒー生産国は「標準」
第29条は、国または地域を「低リスク」「標準リスク」「高リスク」の3段階に分けます。2025年5月22日の実施規則 (EU) 2025/1093 の附属書で示された一覧から、コーヒーの主な生産国を抜き出すと次のとおりです。
| 区分 | 主なコーヒー生産国(附属書の記載から抜き出し) |
|---|---|
| 低リスク | ベトナム、インド、中国、ケニア、コスタリカ、ドミニカ共和国、ジャマイカ、ルワンダ、ブルンジ、ラオス、フィリピン、パプアニューギニア、タイ、スリランカ、東ティモール、イエメンなど(附属書の低リスクは140か国) |
| 高リスク | ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマー、ロシア(4か国のみ) |
| 標準(どちらにも載らない国) | ブラジル、コロンビア、エチオピア、インドネシア、ホンジュラス、ウガンダ、ペルー、グアテマラ、メキシコなど |
区分で変わるのは、主に次の2つです。
- 当局の確認の割合:加盟国の当局が毎年確認する事業者などの割合は、低リスク国の産品で1%以上、標準で3%以上、高リスクで9%以上(高リスクは産品の量の9%も)(第16条(8)〜(10)、2025/2650 で改正)
- 簡易なデューデリジェンス:サプライチェーンの複雑さと、規則の回避や産地不明・標準/高リスク国の産品の混入のリスクを評価したうえで、すべての産品が低リスク国のものだと確かめた事業者は、リスク評価(第10条)とリスク低減(第11条)を行わなくてよい(第13条(1))。混入などのリスクが無視できることを示す書類は、当局の求めに応じて出す。リスクを示す情報(根拠のある懸念を含む)を得たら、第10・11条の義務に戻る(第13条(2))。第13条が免除するのは第10・11条だけで、第9条の情報収集(区画の位置情報など)は含まれない。ただし低リスク国の零細・小規模の一次事業者は、位置情報の代わりにすべての区画の郵便上の住所、または生産した事業所の住所でもよい(第4a条(5))
「低リスク」は、その国のコーヒーが森林破壊と無関係だと証明されたという意味ではなく、手続きの重さの区分です。また、低リスク国の零細・小規模の一次事業者だけが簡易申告を使えるので、ブラジルやコロンビアの小規模な生産者が自らEUに出す場合は、通常の声明になります(第2条(15a)の文言から)。一覧は、新しい根拠に照らして必要なだけ見直し、適当なら更新するとされています(第29条(2)、2024/3234 で改正)。
違反したときの罰則
第25条は、罰則の中身を加盟国が定めるとしたうえで、最低限の要素を挙げています。法人への罰金の上限は、少なくとも前年度のEU域内の年間売上高の4%の額とし、必要なら違反で得た利益を超えるまで引き上げること。そのほか、対象産品の没収、取引で得た収入の没収なども挙げています(第25条(2)、2025/2650 で川下の事業者を加えて改正)。
認証ラベルとの関係
コーヒーの認証ラベルの比較の記事で見たように、レインフォレスト・アライアンスの農園基準は2014年1月1日、バードフレンドリーは「過去10年」を森林について区切りにしています。EUDRの基準日は2020年12月31日で、日付も定義も認証とは別です。欧州委員会の報告書は、認証制度のウェブ上の一覧(リポジトリ)を作る計画を挙げていますが、認証があればEUDRの義務が免除されるという条文は、この記事で開いた規則には見当たりませんでした。
確認できたこと・確認できなかったこと
確認できたこと(EUR-Lex の条文と欧州委員会の報告書で)
- 規則 2023/1115 の第2条(1)(3)(4)(13)(28)、第3条、第9条(1)、第10・11・13条、第25条、第29条、附属書Iの 0901 の記載
- 適用日の変遷:当初の第38条(2024年12月30日/2025年6月30日)、規則 2024/3234(2025年12月30日/2026年6月30日)、規則 2025/2650(2026年12月30日/2027年6月30日)
- 規則 2025/2650 による定義(事業者・川下の事業者・零細・小規模の一次事業者)、簡易申告(第4a条)、当局の確認の割合(第16条(8)〜(10))、簡素化レビューの期限(第34条(1a)、2026年4月30日まで)
- 委任規則 2026/2102 による HS 2101 11 00 の追加と、その適用日(2027年12月30日)、前文(6)の理由
- 実施規則 2025/1093 の附属書の低リスク・高リスクの国名
- 欧州委員会の報告書 COM(2026) 191 の、法律本体を改正しない方針、費用削減の推計(約75%、81億ユーロから20億ユーロ)、エチオピア・ホンジュラスの例
確認できなかったこと(未確認)
- 欧州委員会のガイダンス文書とQ&A(2026年5月の更新版)の中身。この記事は条文だけで書いている
- 産地の農家や輸出業者の対応状況、追跡システムの普及の程度、対応費用の実額
- 国別分類(2025/1093)が今後見直されるかどうかと、その時期
- EUDRがEUのコーヒーの価格や、日本向けの取引に与える影響
規則は、生産者の側から見れば「位置情報をそろえられるかどうか」で市場への入り口が分かれる制度です。小農の多い産地の事情は、スマトラの記事やカメルーン・ムンゴの記事でも触れています。適用日は2度動いてきたので、2026年12月30日に向けて改正がないかは、EUR-Lex で確かめるのが確実です。
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参考文献・情報ソース
- EUR-Lex — Regulation (EU) 2023/1115(森林破壊防止規則、当初の本文) — 2026-10-19確認。第2条(1)(3)(4)(13)(28)、第3条、第9条(1)、第10・11・13条、第16条、第25条、第29条、第38条(当初の適用日)、附属書I(0901)
- EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/3234(適用日の12か月延期) — 2026-10-19確認。2024-12-19採択、2024-12-23官報。第38条(2)(3)を2025-12-30/2026-06-30に
- EUR-Lex — Regulation (EU) 2025/2650(2025年の改正) — 2026-10-19確認。2025-12-19採択、2025-12-23官報。第2条(15)(15a)(15b)(17)、第3条(c)、第4a条、第5条、第16条(8)〜(10)、第25条、第34条(1a)、第38条(2026-12-30/2027-06-30)
- EUR-Lex — Commission Delegated Regulation (EU) 2026/2102(附属書Iの改正) — 2026-10-19確認。2026-07-13採択、2026-09-17官報、翌日発効。前文(6)、附属書(e):2101 11 00 を追加、2027-12-30から適用
- EUR-Lex — Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1093(国別リスク分類) — 2026-10-19確認。2025-05-22採択。第1条、附属書(低リスク国の一覧、高リスク4か国)
- Council of the EU — ST 8943/26(COM(2026) 191 final:Simplification review on the Regulation (EU) 2023/1115) — 2026-10-19確認。2026-05-04の欧州委員会報告書。法律本体を改正しない方針、費用削減の推計(約75%、81億→20億ユーロ)、適用日、エチオピア・ホンジュラスの追跡の例、認証制度のリポジトリ計画
よくある質問
- EUDRは日本で売られるコーヒーにも関係しますか?
- EUDRが義務を課すのは、EU市場に出す事業者・EUから輸出する事業者などです(規則 2023/1115 第1条・第3条)。日本の店で売られるコーヒーそのものに、この規則が直接かかるわけではありません。ただし、同じ産地の生産者や輸出業者が、EU向けの取引のために位置情報や追跡の仕組みをそろえる動きは、欧州委員会の2026年5月の報告書でも紹介されています(エチオピアのコーヒーの追跡システム、ホンジュラスの追跡可能なコーヒーのEUへの出荷など)。日本向けの取引にどう影響するかは、この記事で開いた資料では確認できませんでした
- インスタントコーヒーは対象ですか?
- 2023年の規則の附属書Iには HS 0901(生豆・焙煎豆など)が載っていましたが、可溶性コーヒーは対象外でした。委任規則 (EU) 2026/2102(2026年7月13日採択、9月17日官報掲載)が「2101 11 00 コーヒーのエキス、エッセンス、濃縮物」を附属書Iに加え、この項目は2027年12月30日から適用されます。理由として前文(6)は、可溶性コーヒーが対象外だと、森林破壊のリスクがなくならずに移るだけになりうることを挙げています。なお、コーヒーを主とする調製品(HS 2101 12)は、この委任規則では加えられていません
- いつから適用されるのですか?
- 規則 2025/2650 で置き換えられた第38条では、大・中規模の事業者などは2026年12月30日、2024年12月31日までに設立された零細・小規模の事業者は2027年6月30日からです(EU木材規則の対象の製品は除く)。当初は2024年12月30日で、2024年と2025年の改正で1年ずつ延びました。欧州委員会は2026年5月4日の報告書で、法律本体のさらなる改正は提案しないとしています
- ブラジルやコロンビアのコーヒーは「高リスク」なのですか?
- いいえ。実施規則 (EU) 2025/1093 の附属書で「高リスク」とされたのは、ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマー、ロシアの4か国です。ブラジル・コロンビア・エチオピア・インドネシアなどは低リスクにも高リスクにも載っておらず、第1条(2)により「標準」の扱いになります。低リスクの一覧にはベトナム、ケニア、コスタリカ、インド、中国、ジャマイカ、ルワンダ、ブルンジなどが入っています
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